寄附・会員
ゆふいん財団人材育成の源泉
1つ目のご厚意 一般・特別寄附金
- 2つの公益目的事業(裏面参照)を支えていくための寄付金制度です。
- 寄附をした使途(使い道)が明確になります。寄付者と事業により公益サービスを受ける方々への橋渡しをしていきます。
【寄附金】
一般寄附金 |
10万円以下の寄附金
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特別寄附金 |
一般寄附金を超える大口の寄附金、その他の財産権を含むものの寄附
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2つ目のご厚意 賛助会「木綿の会」
ゆふいん財団の組織を維持し、事業を運営する2つの基金を守り、役員やボランティアの活動を支えるための賛助会制度です。
【木綿の会・年会費】
一般会員 |
1口 1,000円
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団体会員 |
1口 10,000円
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※口数は何口でもかまいません。
※使途(使い道)については、理事会で審議していきます。
【納入方法】
1.事務局まで持ち込み、または現金書留で郵送
2.下記のゆふいん財団の指定口座への振込
- 大分銀行 湯布院支店 普通 5030210
- 大分みらい信用金庫 湯布院支店 普通 9126220
- 豊和銀行 湯布院支店 普通 1015344
- 大分県信用組合 湯布院支店 普通 0183520
- 大分県農協 湯布院支店 普通 0013064
口座名義)
公益財団法人 人材育成ゆふいん財団 理事長溝口薫
税制優遇
<公益財団法人(特定公益増進法人)への税制優遇について>
ゆふいん財団は「公益財団法人」としての認定を受けています。よって、税法上では特定公益増進法人(注)としての税制上の優遇措置が適用され、所得税、法人税の控除が受けられます(地方税については都道府県や市区町村が指定した場合に限り、控除を受けられます)。
(注)特定公益増進法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は税法上の優遇措置が与えられています。
◆個人が支出する寄附の場合
1年間の特定公益増進法人等への寄付額の合計から、5,000円引いた金額が、総所得金額から控除ができます。
(ただし、その年の総所得の40%相当額が限度となります。)
◆法人が支出する寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と同額以上が別枠として、損金算入が認められます。
◆その他の寄附の場合
個人が相続財産を寄附した場合の相続税が非課税となります。相続や遺贈に関わる相続税については、別途所定の書類が必要となります。
□申告の方法□
申告の際には、対象となる金額を記載し、確定申告書に本財団が発行する受領書等を添付する必要があります。また、詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。